運営事務所:行政書士やなぎさわ事務所

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各種手続きのご案内

建設業許可の新規申請

建設業許可を受けていなくても軽微な工事といわれる500万円未満(税込)の工事であれば行うことができます。
しかし、500万円以上(税込)の工事を行う場合、都道府県知事や国土交通大臣に申請して建設用許可を受けなければなりません。

建設業許可を新しく受けるためには、人(経営業務の管理責任者(常勤の役員等)、専任技術者)やお金(自己資本が500万円以上(一般建設業の場合)など)などについて様々な要件がございます。

建設業許可を受けることを検討するケースとしては、以下の様なケースが考えられます。

  • 5年以上建設業を経営してきたので、建設業許可を受けたい
  • 5年以上個人事業主として建設業を行ってきたので、個人として建設業許可を受けたい
  • 5年以上個人事業主として建設業を行ってきたので、この際、会社を設立して建設業許可を受けたい受けたい
  • 500万円以上の工事を行う予定はないけれど、信用アップのため建設業許可を受けたい
  • 元請業者から建設業許可を受けなければ、仕事を出せないと言われてしまった

などなどが考えられます。

しかし、たとえ要件はクリアしていても、建設業許可を受けるためには各種書類の作成や添付書類・確認書類を集めるなど、様々な手続きがございます。
確認書類の一部は、お客さまにご準備していただくことにはなりますが、できるだけわかりやすくご説明いたします。
当事務所で集められる書類につきましては、委任状に押印いただき、こちらでご手配いたします。

最短で建設業許可を受けられるよう、お手伝いいたします。

建設業許可の新規申請の詳細については、以下のリンク先のページでご説明しておりますので、ご参考になさってください。

建設業挙の新規申請をご検討されている方や、建設業許可の新規申請についてお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。

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建設業許可の更新申請

建設業許可の有効期間は、5年となっております。
5年に一度、建設業許可の更新申請を行わなければなりません。
都知事許可の場合、建設業許可の有効期間が満了する2ヶ月前から30日前までに更新申請をする必要があります(大臣許可の場合は、目安として3ヶ月前から)。
建設業許可の更新申請を行わないと有効期間の満了日とともに建設業許可はその効力を失い、軽微な工事といわれる500万円未満の工事しかできなくなってしまいます。

免許の更新をご依頼いただける場合は、前回の申請書類とその後変更届出がございましたらその届出書をご準備ください。

前回の申請書類等をお預かりして確認し、確認内容があれば内容をご確認し、必要書類のご案内と添付書類を当事務所で受領するための委任状をお渡しいたします。

万が一、建設業許可の更新申請の提出期限となっている30日前を過ぎてしまっていても建設業許可の更新申請を行える可能性はございますので、一度ご相談ください。

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建設業許可の業種追加申請

すでに建設業許可をお持ちでも、事業拡大のため他の建設業許可の業種追加を検討されることもあるかと思います。
また、お持ちの許可業種に近接する工事について元請業者から「こちらの工事の許可は持っていないの」といわれてしまったことはございませんか。

建設業許可は29業種ありますので、業種を追加すれば業績をアップさせることができる可能性が広がります。

建設業許可の業種追加をご検討なさっている方は、一度ご相談ください。

従来の許可の申請書類、その後変更届出がございましたらその届出書と新しく受けたい業種の専任技術者になられる方の資格を証明する書類(国家資格等を資格をお持ちの場合)をご準備ください。

建設業許可の業種追加をご検討の方や、業種追加についてお悩みの方は一度お問い合わせください。

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建設業許可 決算変更届出書

決算変更届出書は、決算後4ヶ月以内に必ず提出しなければなりません。

提出しなければ各種変更届出は受け付けてもらえませんし、もちろん更新も受け付けられません(建設業法上には罰則もございます)。

前期の確定申告の書類と注文書・請求書をご準備いただければ、当事務所で作成いたします(不明な点が出てきましたらお問い合わせいたしますのでご了承ください)。

万が一、何期分も未提出のままになってしまっている場合などもご対応いたしますので、まずはご連絡ください。

建設業許可の決算変更届出のご依頼をご検討の方や、決算変更届出についてお悩みの方は一度お問い合わせください。
弊所は、建設業許可の決算変更届出書からのご依頼でもお引き受けしております。

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建設業許可各種変更届出

建設業許可を受けた後、様々な変更届出がございます。
役員の変更、資本金額の変更、営業所の変更などです。
特に、経営業務の管理責任者の変更、専任技術者の変更は、許可の要件に関わることでもあり慎重に進めなくてはなりません。
近々、何か変更になることがございましたら、まずはご相談ください。

変更内容をお聞きし、届出が必要な手続きでしたら、必要書類があればご案内いたしますのでご準備ください。必要書類がない場合は、変更届出書を作成し押印におうかがいいたします。
後は、当事務所で書類を提出いたします。

先にも申しましたが、経営業務の管理責任者(常勤役員等)と専任技術者の変更につきましては、許可の要件にかかわることですので特に慎重に進めなくてはなりません。
変更が必要になりそうになりましたら早めにご相談ください。

建設業許可の各種変更届出についてのご依頼をご検討の方、お悩みがある方は、お気軽にお問い合わせください。
弊所は、建設業許可の各種変更届出からのご依頼でもお引き受けしております。

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経営事項審査申請

公共工事の入札に参加するには、経営事項審査を受ける必要がございます。

経営事項審査を受けるためには、様々な書類を集める必要がございますので、必要書類のご案内をいたします。

必要な書類は、会社の状況により様々ですので、まずは御社の状況を確認したうえで、ご案内いたします。

また、「決算変更届出書」の「工事経歴書」も経営事項審査用に作成する必要がございますので、提出済みであれば作成しなおします。

経営事項審査は、毎年継続して行わなければならないので、提出機関が近づきましたら継続のご案内もいたします。

新規に経営事項審査を受けたい方だけでなく、すでに経営事項審査を受けている方もご相談ください。

詳細はこちらへ

競争入札参加資格申請

まずは、どこの公共工事の入札に参加したいのかご検討ください。多くの自治体では、地元企業の発展のため地元の企業に有利となっております。

入札に参加を希望される場合、まずは経営事項審査を受ける必要がございます。そちらのご案内から始めます。

経営事項審査の結果が出ましたら、入札参加資格申請となりますが、自治体により申請できる期間や方法が異なりますので、お調べしてご案内いたします。

入札に参加したい建設業者さまは、まずはご連絡ください。

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