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専任技術者とは

専任技術者とは

建設業許可を受けるためには、6つの要件を満たさなければなりません。

そのうちの1つが「専任技術者」がいることです。
専任技術者は、建設業許可を受けようとする営業所ごとに常勤していなければなりません。

専任技術者とは

「専任技術者」は、「専技(センギ)」と呼ばれています。
専任技術者は、建設業許可を受けようとするすべての営業所に一定の資格をもつ人を置くこととなっております。

専任技術者は、建設業許可を受けようとする業種ごとにおかなければなりません。
複数の建設業許可を受けたい場合は、1人の技術者が複数の建設業許可の業種に対応する資格を持っていれば、同じ営業所においては、該当する専任技術者を兼ねることができます。

「経営業務の管理責任者(常勤の役員等)」と「専任技術者」の両方の要件を満たしていれば、主たる営業所(本店)」において1人で兼務することができます。

専任技術者の要件は、一般建設業と特定建設業では違ってきます。

一般建設業許可において専任技術者の要件

一般建設業許可において専任技術者の要件は、次に1~7のうちいずれかの要件を満たしている必要があります。

  • 1
    建設業許可を受けようとする建設業の業種についての資格を持っている者
     
  • 2
    大学、高等専門学校の建設業許可を受けようとする建設業の業種についての指定学科を卒業後3年以上の実務経験がある者
  • 3
    高等学校、中等教育学校の建設業許可を受けようとする建設業の業種について指定学科を卒業後5年以上の実務経験がある者
  • 4
    建設業許可を受けようとする建設業の業種について10年以上の実務経験がある者
    (資格、学歴はといません)
  • 5
    専修学校の建設業許可を受けようとする建設業の業種について指定学科を卒業後3年以上の実務経験がある専門士または高度専門士を称することができる者
  • 6
    専修学校において建設業許可を受けようとする建設業の業種について指定学科を卒業後5年以上の実務経験があり申請に基づいて認めた者
  • 7
    その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者
     
  • 電気工事業と消防設備工事業においては、電気工事士法および消防法の規定によって無資格者の実務経験は認められません(上記の要件のうち1のみとなります)。
  • 専任技術者の要件のうち指定学科は、学校教育法に基づく学校でなければならないので、学校教育法以外の法律に基づく大学院や職業訓練校、各種学校等は対象となりません。
特定建設業許可において専任技術者の要件

特定建設業許可において専任技術者の要件は、次に1~3のうちいずれかの要件を満たしている必要があります。

  • 1
    特定建設業許可を受けようとする建設業の業種についての特定建設業の対象となる資格を持っている者
     
  • 2
    一般建設業の要件1~7のいずれかに該当し、元請として4,500万円以上(消費税込み)の工事について2年以上の指導監督的な実務経験がある者
    (上記金額は、平成6年12月28日より前については3,000万円以上(消費税込み)、昭和59年10月1日より前については1,500万円以上(消費税込み)になります。)
  • 3
    その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者
     
  • 指定建設業(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業)については、1または3に該当する者のみになります。
  • 「指導監督的な実務経験」とは、建設工事の設計または施工の全般について、元請けとして工事現場主任または工事現場監督のような資格で工事の技術面を総合的に指導した経験になります。
専任技術者の要件の内容を証明するための資料

建設業許可の申請をする際に専任技術者の要件の内容を証明するため確認資料を提出する必要があります。
下記の確認資料は、東京都の場合になりますので、他の道府県、大臣許可の場合は、違う資料が必要になる場合があります。

申請日現在の常勤性および専任性を証明する資料

◆法人の場合
  • 氏名、生年月日、事業所名がわかる有効期間内の健康保険被保険者証のコピー

健康保険証に事業所名が印字されていない場合は、追加の資料が必要となります。

◆個人の場合
  • 氏名、生年月日がわかる有効期間内の健康保険被保険者証のコピー
  • 直近の個人の確定申告書(第一面、第二面)のコピー(申請のときに原本の提示も必要)

技術者としての要件を証明する資料

◆技術者としての要件が国家資格の場合
  • その合格証、免許証のコピー(申請のときに原本の提示も必要)
◆技術者としての要件が監理技術者の場合
  • 監理技術者資格者証のコピー(申請のときに原本の提示も必要)
◆技術者としての要件が大臣特認の場合
  • 監理技術者資格者証のコピー(申請のときに原本の提示も必要)
◆技術者としての要件が実務経験を含むの場合

技術者の要件に実務経験を含む場合は、以下の1と2が昼用になります。

  • 1
    証明期間において対象業種で実務経験を積んだことを証明する資料
  • 証明期間において、建設業許可を受けていた場合

建設業許可通知書または受付印が押印された建設業許可申請書、変更届、廃業届のコピー

  • 証明期間において、建設業許可を受けていなかった場合

業種内容が明確にわかる期間通年分の工事請負契約書、請書、注文書、請求書等のコピー(申請のときに原本の提示も必要)
請求書、押印のない工事請け書、FAXで送付されたため原本の提示ができない注文書等については、入金が確認できる資料(預金通帳等)がコピーが必要になります。(申請のときに原本の提示も必要)

  • 2
    証明期間の常勤を証明する資料

・健康保険被保険者証のコピー
(引き続き在籍している場合で、事業所名と資格取得年月日が記載されているもの)
・厚生年金記録照会回答表(申請時に原本の提示も必要)
・住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)期間通年分(申請のときに原本の提示も必要)
など

◆元専任技術者によって実務経験を証明する場合

過去の建設業許可で、1度でも専任技術者として認められている場合は、その業種について、その事実を確認できる受付印の押印された申請書や変更届出書とそれに添付された専任技術者証明書等によって証明することもできます。

特定建設業許可の場合、指導監督的実務経験を証明する資料

建設業許可を受けようとする業種で指導監督的な実務経験を証明する資料としては以下になります。

  • 上記の技術者としての要件を証明する資料のうち「技術者の要件に実務経験を含む場合」の資料
  • 申請の際にさくせいする「指導監督的実務経験証明書」に記入した工事の工事契約書のコピー(申請時に原本の提示も必要)

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