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建設業許可を受けるためには、6つの要件を満たさなければなりません。
そのうちの1つが「専任技術者」がいることです。
専任技術者は、建設業許可を受けようとする営業所ごとに常勤していなければなりません。
「専任技術者」は、「専技(センギ)」と呼ばれています。
専任技術者は、建設業許可を受けようとするすべての営業所に一定の資格をもつ人を置くこととなっております。
専任技術者は、建設業許可を受けようとする業種ごとにおかなければなりません。
複数の建設業許可を受けたい場合は、1人の技術者が複数の建設業許可の業種に対応する資格を持っていれば、同じ営業所においては、該当する専任技術者を兼ねることができます。
「経営業務の管理責任者(常勤の役員等)」と「専任技術者」の両方の要件を満たしていれば、主たる営業所(本店)」において1人で兼務することができます。
専任技術者の要件は、一般建設業と特定建設業では違ってきます。
一般建設業許可において専任技術者の要件は、次に1~7のうちいずれかの要件を満たしている必要があります。
特定建設業許可において専任技術者の要件は、次に1~3のうちいずれかの要件を満たしている必要があります。
建設業許可の申請をする際に専任技術者の要件の内容を証明するため確認資料を提出する必要があります。
下記の確認資料は、東京都の場合になりますので、他の道府県、大臣許可の場合は、違う資料が必要になる場合があります。
健康保険証に事業所名が印字されていない場合は、追加の資料が必要となります。
技術者の要件に実務経験を含む場合は、以下の1と2が昼用になります。
建設業許可通知書または受付印が押印された建設業許可申請書、変更届、廃業届のコピー
業種内容が明確にわかる期間通年分の工事請負契約書、請書、注文書、請求書等のコピー(申請のときに原本の提示も必要)
請求書、押印のない工事請け書、FAXで送付されたため原本の提示ができない注文書等については、入金が確認できる資料(預金通帳等)がコピーが必要になります。(申請のときに原本の提示も必要)
・健康保険被保険者証のコピー
(引き続き在籍している場合で、事業所名と資格取得年月日が記載されているもの)
・厚生年金記録照会回答表(申請時に原本の提示も必要)
・住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)期間通年分(申請のときに原本の提示も必要)
など
過去の建設業許可で、1度でも専任技術者として認められている場合は、その業種について、その事実を確認できる受付印の押印された申請書や変更届出書とそれに添付された専任技術者証明書等によって証明することもできます。
建設業許可を受けようとする業種で指導監督的な実務経験を証明する資料としては以下になります。
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