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建設業許可の制度の目的は以下の3点になります。
建設業は、私たちの生活を支えてくれている身近な産業です。ですが、注文を受けてから造りあげる完全受注生産となっているため、完成品を事前に見て確認することができません。逆に、造りあげる側もあらかじめ需要を見越して造ることができません。
そのため、発注する人が建設業者に安心して注文できるようにすることで、建設業界の健全な発展と促進を目的として、一定以上の工事を行う場合には、建設業許可を受けなければならないと定めています。
建設業許可を受けていないと建設工事を請け負うことができないというわけではありません。
建設業許可を受けていなくても、「軽微な工事」と呼ばれている工事については請け負うことができます。
建設業許可が必要ない「軽微な工事」とは、以下のような工事になります。
建築一式工事以外 | 工事1件の請負代金が500万円未満(消費税込み)の工事 |
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建築一式工事で 右のいずれかに 該当するもの | 1.工事1件の請負代金が1,500万円未満(消費税込み)の工事 |
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