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建設業許可の各種変更届出書でお困りの方へ

建設業許可の各種変更届出書でお困りの方へ

建設業許可を受けている建設業社は、役員の変更、営業所の移転、資本金額の変更などの変更があった場合は、変更届出書を提出しなければなりません。
特に、経営業務の管理責任者、専任技術者の変更は、許可の要件にも関わることでもあり、特に慎重に進めなくてはなりません。

提出期限は、変更後30日以内に提出する変更届出と変更後2週間以内に提出する変更届出があります。

提出する変更内容は以下になります。

変更後30日以内に提出する変更届出
  • 商号(個人の場合は氏名または登記済みの屋号)の変更
  • 代表者の変更(法人のみ)
  • 資本金額の変更(法人のみ)
  • 役員等、5%以上株主(出資者)の就任
  • 役員等の辞任・退任、5%以上株主(出資者)の削除
  • 営業所の所在地・電話番号・郵便番号の変更
  • 従たる営業所の名称の変更
  • 従たる営業所の新設
  • 従たる営業所の廃止
  • 従たる営業所の業種追加
  • 従たる営業所の業種廃止
  • 代表者、役員、経営業務の管理責任者等、直接補佐者、専任技術者の氏名の変更
変更後2週間以内に提出する変更届出
  • 常勤の役員等(経営業務の管理責任者等)の変更
  • 専任技術者の変更・追加・削除
  • 建設業法施行令第3条に規定する使用人(支配人含む)の変更・新任・削除
  • 健康保険等の加入状況

以上のほか、毎年、事業年度終了後4ヶ月以内に提出しなければならない「決算変更届出書」があります。

建設業許可の各種変更届出のお手伝い

行政書士やなぎさわ事務所では、建設業許可の各種変更届出あたり、建設業許可の各種変更届出のご相談から、書類の作成、都道府県庁等への提出の代理などを行っております。

以下のようなことをお考えの建設業者の方により適した内容となっておりますので、建設業許可の各種変更届出について疑問がある場合は、まずはお問い合わせください。

  • 業務に専念したいので、建設業許可の変更届出については手続きをすべてまかせたい
  • 前回まで建設業許可の申請・届出は、自分で行ったが、業務が忙しくなってきたので、今回からお願いしたい
  • 主な業務が建設業ではないため、建設業許可の変更届をまかせたい
  • 前の行政書士さんがやめてしまったので、新しい行政書士を探している
  • 建設業許可の更新が迫っているけれども、未提出の更届出がある

行政書士やなぎさわ事務所、建設業者許可の各種変更届出の特徴

建設業許可申請がメインの行政書士事務所です

行政書士やなぎさわ事務所は、数ある行政書士業務の中でも建設業許可の申請をメイン業務として行っている行政書士事務所となっております。
建設業者許可について、新規申請、更新申請だけでなく様々な手続きを行っているため、各種手続きをスムーズに進めます。
また、法令の変更などにもいち早く対応いたします。

 

建設業許可の変更届出の後の手続きも対応いたします

建設業者許可の決算変更届出の後も様々な変更手続きが必要となる場合があります。
今回行う変更以外に変更になったときに変更届出書を提出が必要になる場合もございますし、毎年、決算変更届出書は提出しなければなりません。建設業許可の業種追加をご検討される場合もあります。
また、5年度ごとに建設業許可の更新申請が必要になります。その様な手続きも対応いたします。
宅建業免許、産業廃棄物収集運搬業許可など建設業以外の許可についてもご相談ください。

建設業許可の各種変更届出のサポート内容

行政書士やなぎさわ事務所では、建設業者許可の各種変更届出につて、事前の相談、各種変更届出書の作成に必要な書類のご案内、申請書類の作成、必要書類(添付書類)の収集、各種変更届出書の提出など各種変更届出に必要になる以下の様な各手続きをトータルでサポートいたします。

 

  • 建設業許可の変更届出に関する事前相談
  • 変更届出書作成に必要な書類のご案内(※1)
  • 建設業許可の変更届出書の作成
  • 必要書類(添付書類)の収集(※2)
  • 建設業許可の変更届出書の提出

(※1)建設業許可の変更届出書の作成にあたり、建設業許可業者の方がお持ちの書類を集めていただくことが必要になる場合がございます。その場合、その内容をご案内いたします。

(※2)変更内容により必要書類(添付書類)の収集が必要になる場合があります。必要書類(添付書類)の収集が必要な場合は、役所から取り寄せる書類(身分証明書、登記されていないことの証明書、履歴事項全部証明書など)については、実費・手数料として2,200円(税込)が追加になります。

建設業許可の各種変更届出サポートご利用料金

建設業許可の各種変更届出の基本料金となります。

変更内容 報酬金額
経営業務の管理責任者の変更 44,000円(税込)~
専任技術者の変更 44,000円(税込)~
営業所の所在地の変更 44,000円(税込)~
それ以外の変更届出 33,000円(税込)~

上記金額は、基本料金となります。
変更内容の詳細により追加料金が発生いたします。

役所から取り寄せる必要書類(納税証明書)につきましては、2,200円(税込)が追加となります。

内容のご確認ができましたら、お見積もりをお出しいたします。

お電話でのお問合せはこちら

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建設業許可の各種変更届出、お問い合わせ~提出までの流れ

お問合せから許可を受けるまでの流れになります。
一般的な流れになりますので、ご相談の内容により変更になる場合もございます。

お問合せ

まずは、以下の問合せフォームかお電話でお問合せください。

日程を調整のうえ、訪問日時をお決めいたします。

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初回面談(現在の状況の確認)

事務所におうかがいして、許可の内容等を確認いたします。

前回の申請書、申請以降の変更届出書をご準備ください。

提出済の申請書、変更届出書を確認いたします。
(できましたら、申請書、変更届出書等はお貸しください。)

申請書等の確認、お見積りのご提示

お預かりした申請書等を確認し、書類作成に必要な内容を確認いたします。

ご訪問時ご質問があった場合、即答できなかった内容があればこのときにご回答いたします。

ご要望があれば、お見積書もご提示いたします。

正式にご契約、集めていただく書類のご案内

Step3のご回答、お見積りに問題がないようでしたら、正式にご契約となります。

集めていただく書類がある場合は、その内容をご案内をいたします。

 

 

変更届出書作成に必要な書類の収集

集めていただく書類がある場合は、ご案内した書類を集めていただきます。
書類がそろいましたら、ご連絡いただき、弊所宛にお送りください。

集めていただく書類がない場合は、届出書類の作成を進めます。

委任状への押印、ご請求書のお渡し

届出書ができましたら、押印にうかがいます。
「変更届出書の作成・提出」の委任状などに押印していただきます。

営業所の移転の場合は、営業所の写真を撮影いたします。

その際に、ご請求書をご提示いたしますので、お振込みをお願いいたします。

 

東京都庁へ変更届出書の提出

押印がすみましたら、東京都庁に行き、変更届出書を提出してまいります。
(郵送提出の場合もございます。)

提出がすみましたらご報告いたします。
(郵送提出の場合は、副本が戻りしだいご報告いたします。)

 

 

副本のお渡しとお預かりした書類の返却

提出がすみましたら、日程を調整のうえ、事務所におうかがいいたします。
御社控えの副本とお預かりした書類がある場合はその際に返却いたします。
領収書もその際にお渡しいたします。
(ご要望があれば、郵送で返却いたします。)

ご準備いただきたい書類等

行政書士やなぎさわ事務所の建設業許可の決算変更届出をご利用される際には、以下の書類をご準備ください。
(東京都知事許可の場合になりますので、大臣許可、他の道府県知事許可の場合は、必要な書類が異なる場合があります。)

  • 1
    前回の申請書の副本一式
    (前回の申請を弊所で行った場合は必要ありません)
  • 2
    前回の申請書以降に提出した変更届出書がありましたら、変更届出書の副本一式
    (前回の申請、変更届出を弊所で行った場合は必要ありません)

変更の内容により、これ以外の書類等が必要になり場合もございます。

建設業許可の各種変更届出からのご依頼でもお受けしてますのでお気軽にご相談ください。
疑問やお悩みをお持ちの方も、お気軽にお問合せ・ご相談ください。

よろしくお願いいたします。

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