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建設業許可を受けている建設業社は、役員の変更、営業所の移転、資本金額の変更などの変更があった場合は、変更届出書を提出しなければなりません。
特に、経営業務の管理責任者、専任技術者の変更は、許可の要件にも関わることでもあり、特に慎重に進めなくてはなりません。
提出期限は、変更後30日以内に提出する変更届出と変更後2週間以内に提出する変更届出があります。
提出する変更内容は以下になります。
以上のほか、毎年、事業年度終了後4ヶ月以内に提出しなければならない「決算変更届出書」があります。
行政書士やなぎさわ事務所では、建設業許可の各種変更届出あたり、建設業許可の各種変更届出のご相談から、書類の作成、都道府県庁等への提出の代理などを行っております。
以下のようなことをお考えの建設業者の方により適した内容となっておりますので、建設業許可の各種変更届出について疑問がある場合は、まずはお問い合わせください。
行政書士やなぎさわ事務所は、数ある行政書士業務の中でも建設業許可の申請をメイン業務として行っている行政書士事務所となっております。
建設業者許可について、新規申請、更新申請だけでなく様々な手続きを行っているため、各種手続きをスムーズに進めます。
また、法令の変更などにもいち早く対応いたします。
建設業者許可の決算変更届出の後も様々な変更手続きが必要となる場合があります。
今回行う変更以外に変更になったときに変更届出書を提出が必要になる場合もございますし、毎年、決算変更届出書は提出しなければなりません。建設業許可の業種追加をご検討される場合もあります。
また、5年度ごとに建設業許可の更新申請が必要になります。その様な手続きも対応いたします。
宅建業免許、産業廃棄物収集運搬業許可など建設業以外の許可についてもご相談ください。
行政書士やなぎさわ事務所では、建設業者許可の各種変更届出につて、事前の相談、各種変更届出書の作成に必要な書類のご案内、申請書類の作成、必要書類(添付書類)の収集、各種変更届出書の提出など各種変更届出に必要になる以下の様な各手続きをトータルでサポートいたします。
(※1)建設業許可の変更届出書の作成にあたり、建設業許可業者の方がお持ちの書類を集めていただくことが必要になる場合がございます。その場合、その内容をご案内いたします。
(※2)変更内容により必要書類(添付書類)の収集が必要になる場合があります。必要書類(添付書類)の収集が必要な場合は、役所から取り寄せる書類(身分証明書、登記されていないことの証明書、履歴事項全部証明書など)については、実費・手数料として3,300円(税込)が追加になります。
建設業許可の各種変更届出の基本料金となります。
変更内容 | 報酬金額 |
---|---|
経営業務の管理責任者の変更 | 44,000円(税込)~ |
専任技術者の変更 | 44,000円(税込)~ |
営業所の所在地の変更 | 44,000円(税込)~ |
それ以外の変更届出 | 33,000円(税込)~ |
上記金額は、基本料金となります。
変更内容の詳細により追加料金が発生いたします。
役所から取り寄せる必要書類(納税証明書)につきましては、3,300円(税込)が追加となります。
内容のご確認ができましたら、お見積もりをお出しいたします。
お問合せから許可を受けるまでの流れになります。
一般的な流れになりますので、ご相談の内容により変更になる場合もございます。
事務所におうかがいして、許可の内容等を確認いたします。
前回の申請書、申請以降の変更届出書をご準備ください。
提出済の申請書、変更届出書を確認いたします。
(できましたら、申請書、変更届出書等はお貸しください。)
お預かりした申請書等を確認し、書類作成に必要な内容を確認いたします。
ご訪問時ご質問があった場合、即答できなかった内容があればこのときにご回答いたします。
ご要望があれば、お見積書もご提示いたします。
Step3のご回答、お見積りに問題がないようでしたら、正式にご契約となります。
集めていただく書類がある場合は、その内容をご案内をいたします。
集めていただく書類がある場合は、ご案内した書類を集めていただきます。
書類がそろいましたら、ご連絡いただき、弊所宛にお送りください。
集めていただく書類がない場合は、届出書類の作成を進めます。
届出書ができましたら、押印にうかがいます。
「変更届出書の作成・提出」の委任状などに押印していただきます。
営業所の移転の場合は、営業所の写真を撮影いたします。
その際に、ご請求書をご提示いたしますので、お振込みをお願いいたします。
押印がすみましたら、東京都庁に行き、変更届出書を提出してまいります。
(郵送提出の場合もございます。)
提出がすみましたらご報告いたします。
(郵送提出の場合は、副本が戻りしだいご報告いたします。)
提出がすみましたら、日程を調整のうえ、事務所におうかがいいたします。
御社控えの副本とお預かりした書類がある場合はその際に返却いたします。
領収書もその際にお渡しいたします。
(ご要望があれば、郵送で返却いたします。)
行政書士やなぎさわ事務所の建設業許可の決算変更届出をご利用される際には、以下の書類をご準備ください。
(東京都知事許可の場合になりますので、大臣許可、他の道府県知事許可の場合は、必要な書類が異なる場合があります。)
変更の内容により、これ以外の書類等が必要になり場合もございます。
建設業許可の各種変更届出からのご依頼でもお受けしてますのでお気軽にご相談ください。
疑問やお悩みをお持ちの方も、お気軽にお問合せ・ご相談ください。
よろしくお願いいたします。
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