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登録基幹技能者制度とは、平成20年4月1日以降に国土交通大臣の登録を受けた機関が実施する登録基幹技能者講習の修了者を「登録基幹技能者」として認める制度です。
登録基幹技能者講習を受講するためには、「基幹的な役割を担う職種で10年以上の実務経験」「3年以上の職長経験」「講習実施機関が定める資格(最上位の技能資格等)の保有という3つの要件を満たす必要があります。
これをもって、平成30年4月1日以降、主任技術者や一般建設業の専任技術者の要件を満たすものとして「登録基幹技能者」が認められるようになりました。
ただ、平成30年4月1日以降に交付された登録基幹技能者講習修了証には、「この者は(建設業の種類)について、建設業法第26条第1項の主任技術者の要件を満たすものであると認められます。」と明確な記載がありますが、平成30年4月1日より前に交付された登録基幹技能者講習修了証では、その記載がないため、一部の講習において、複数の建設業における実務経験を合算することによって、10年以上の実務経験という講習の受講資格を満たして講習を修了した者がいるとして主任技術者の要件として認められていません。
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