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建設業許可を受けるためには、6つの要件を満たさなければなりません。
その1つが財産的な要件である「財産的基礎または金銭的信用」になります。
一般建設業許可と特定建設業許可のどちらを受けるかによって、必要な財産的要件は変わってきます。
建設業許可制度を定めている建設業法の目的に、建設工事の適正な施工の確保と発注者の保護があります。
建設業を営むためには、資材の購入、職人など労働者の確保、機材の購入、工事着工の準備資金等が必要となります。
そのため、必要な資金の確保が求められています。
一般建設業許可を受ける場合は、以下の1~3の要件のいずれかに該当することが求められています。
自己資本の額とは、法人の場合は、申請時直近の確定した貸借対照表において「純資産の部」の[純資産合計」の額になります。
個人の場合は、期首資本金+事業主借勘定+事業主利益-事業主貸勘定+負債の部に計上されている利益留保性の引当金+準備金の額になります。
この額が500万円以上あることが必要となります。
1の自己資本の額が500万円未満の法人が建設業許可を受けたいとき、個人事業主が建設業許可を受けたいときは、500万円以上の資金が用意できるかを確認することになります。
そのため、申請法人名義の口座や申請者個人名義の口座に500万円以上の金額があることを証明する預金残高証明書や500万円以上の融資の予定があることを証明する融資可能証明書を提出する必要があります。
残高証明書または融資可能証明書は、証明日後1ヶ月以内のものが有効になります。
更新申請のときに財産的基礎を証明する方法です。
直前の5年間建設業許可を受けて継続的に建設業を営業してきた実績によって財産的基礎があるということになります。
そのためには、建設業を受けてから決算変更届出書など決められた届出を行わなければなりません。
建設業許可の更新申請は、建設業許可期間の満了の1ヶ月前までに行わなければなりませんが、初回の更新申請のときについては、業種追加申請等のほかの申請を伴わない場合は、5年間継続したものと見なされます。
(業種追加申請を伴うとき、許可変え新規申請のときは、1か2のどちらかの要件を未達必要があります。
特定建設業許可については、発注者だけでなく下請け業者の保護のためにもより経営内容が健全であることが求められるため、より厳しい要件となっております。
そのため、以下の1~4の要件すべてに該当することが求められています。
欠損の額とは、法人の場合、繰越利益の負債の額-(資本剰余金+利益準備金+その他利益剰余金(繰越利益剰余金を除く))の額をいいます。
個人の場合は、事業主損失-(事業主借勘定-事業主貸勘定+利益留保性の引当金+準備金)
この額が資本金の額の20%以下である必要があります。
繰越利益上拠金がある場合や、資本剰余金(資本剰余金合計)+利益準備金+その他利益剰余金(繰越利益剰余金を除く)の額が、繰越利益剰余金のマイナスの額を上回っている場合には、要件を満たしていますので、上記の計算式を使う必要はありません。
流動比率とは、流動資産合計を流動負債合計で割ったものに100をかけた値になります。
この値が、75%以上ある必要があります。
法人の場合は、貸借対照表の資本金の額が2,000万円以上計上されている必要があります。
個人の場合は、期首資本金の額が2,000万円以上計上されている必要があります。
法人の場合は、貸借対照表の純資産合計の額が4,000万円以上計上されている必要があります。
個人の場合は、(期首資本金+事業主借勘定+事業主利益)-(事業主貸勘定+利益留保性の引当金+準備金)の額が4,000万円以上計上されている必要があります。
決算期未到来の場合のみ、4,000万円以上の預金残高証明書または融資可能証明書を提出する必要があります。
預金残高証明書または融資可能証明書は、証明日後1ヶ月以内のものが有効となります。
特定建設業許可の財産的基礎の要件の判定に使用する貸借対照表については、申請時直前の確定した貸借対照表(定時株主総会で承認を得たもの)において、1~4までのすべての事項に該当することが必要になります。
新規設立した会社で決算期未到来の場合でも、作成が必要になります。
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