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経営事項審査とは、建設業者が、公共工事の入札に参加するためには、必ず受けなければならない手続きです。
省略して「経審」と一般的に呼ばれています。
経営事項審査を受けるには、建設業許可が必ず必要になります。
建設業許可をお持ちでない場合は、まずは、建設業許可の新規申請をする必要があります。
経営事項審査で客観的に会社の実力を点数化し、その点数などによって会社のランク(格付け)が行われます。その格付けを基にして入札参加できる公共工事が決まります。
この客観的に会社の実力を点数化したものが、「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」というものになります。
経営事項審査を受けた後、この「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」が本店の所在地に届きます。
「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」は、会社にとって、1年間の通知表のようなものになります。
行政書士やなぎさわ事務所では、経営事項審査申請あたり、経営事項審査申請のご相談から、書類の作成、都道府県庁等への提出の代理などを行っております。
以下のようなことをお考えの建設業者の方により適した内容となっておりますので、経営事項審査申請をご検討されている場合は、まずはお問い合わせください。
行政書士やなぎさわ事務所は、数ある行政書士業務の中でも建設業許可の申請をメイン業務として行っている行政書士事務所となっております。
経営事項審査申請だけでなく、更新申請、業種追加や各種変更届出など様々な手続きを行っているため、各種手続きをスムーズに進めます。
また、法令の変更などにもいち早く対応いたします。
経営事項審査を受けただけでは入札に参加することができません。
経営事項審査を受けた後、入札に参加したい自治体等への入札参加資格申請が必要となります。
こちらの入札参加資格申請の手続きもご依頼いただければ、お手伝いいたします。
そのほか、建設業許可についても、5年ごとに更新申請が必要となりますし、営業所を移転した、役員を増やした、役員が変更になったなど、変更があった時に変更届出書を提出が必要になる場合もございます。
その様な手続きも対応いたします。
宅建業免許、産業廃棄物収集運搬業許可など建設業以外の許可についてもご相談ください。
行政書士やなぎさわ事務所では、経営事項審査申請につて、事前の相談、申請の内容確認、決算変更届出書の作成、分析機関への経営状況分析の分析申請、経営事項審査申請書類の作成、必要書類(添付書類)の収集、確認資料(裏付資料)の収集のご案内、申請日程の予約、申請書の提出など経営事項審査申請を受け「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」を受け取るまでに必要な以下の様な各手続きをトータルでサポートいたします。
(※1)経営事項審査にあたり、建設業許可通知書、工事請負契約書、注文書、請求書、入金の確認資料、社会保険加入を証明する書類など建設業者の方がお持ちの書類を集めていただく必要がございます。その内容をご案内いたします。
(※2)必要書類(添付書類)の収集につきましては、役所から取り寄せる書類(納税証明書)については、1通あたり実費・手数料として2,200円(税込)が追加になります。
経営事項審査については、以下の手続きが必要となっております。
それぞれの手続きについての基本料金となります。
決算変更届出書 | 49,500円~(税込) |
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経営状況分析手数料 | 33,000円(税込) |
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経営事項審査申請 | 77,000円~(税込) |
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決算変更届出書と経営事項審査申請についての基本料金は、1業種の経営事項審査を受ける場合の基本料金となります。
業種の数、審査項目などにより追加料金が発生いたします。
役所から取り寄せる必要書類(納税証明書)につきましては、1通あたり2,200円(税込)が追加となります。
内容のご確認ができましたら、ご要望により、お見積もりをお出しいたします。
経営事項審査を受けるときに支払う手数料になります。
経営状況分析手数料 (支払先:登録経営状況分析機関) | 13,800円(税込) |
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経営事項審査手数料 (支払先:都道府県庁、各地方整備局) | 11,000円(1業種、非課税) |
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経営事項審査手数料は、申請業種が1業種の場合の手数料になります。
申請業種が1業種増えるごとに2,500円が増額されますので、例えば3業種の場合は16,000円、5業種の場合は21,000円などになります。
経営事項審査のお問合せから「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」を受け取るまでの流れになります。
一般的な流れになりますので、ご相談の内容により変更になる場合もございます。
事務所におうかがいして、現状の許可内容を確認し、経営事項審査の申請業種や審査項目などを確認いたします。
建設業許可の申請書、建設業許可通知書、前年度の決算変更届出書、変更届けがある場合は変更届出書をご準備ください。
すでに経営事項審査を受けている場合は、前年度の申請書もご準備ください。
(申請書等は審査申請の際に原本を提示するものもございますのでお借りいたします。)
申請業種、審査項目を確認いたしましたら、集めていただく書類のご案内をメール等でお送りいたします。
各種委任状もお送りいたしますので、押印のうえ、集めていただく書類とは別に、先にご郵送をお願いいたします。
ご訪問時ご質問があった場合、即答できなかった内容があればこのときにご回答いたします。
ご要望があれば、お見積書もご提示いたします。
Step3でご案内した書類のうち前期の確定申告書、前期の工事実績がわかる書類(請求書等)と委任状が届きましたら、決算変更届出書を作成し、都道府県庁に提出いたします。
経営事項審査を受ける時には、決算変更届出書の財務諸表は消費税抜きで作成しなくてはなりませんので、事前に税理士の先生とご相談ください。
並行して、登録経営状況分析機関に「経営状況分析」の申請をいたします。
この「経営状況分析結果通知書」がないと経営事項審査を受けることはできません。
その間に、その他の確認書類(裏付資料)の収集をお願いいたします。
決算変更届出書の提出、経営事項審査申請には、納税証明書(法人事業税(知事許可)か法人税(大臣許可)と消費税)が必要になりますので、委任状をいただき弊所で取り寄せを行います。
決算変更届出書の作成が終わりましたら、都庁などの都道府県庁(大臣許可の場合は、各地方整備局)に決算変更届出書を提出いたします。
東京都の場合は、提出後、他の書類が集まっているようでしたら、都庁で経営事項審査の日程の予約を入れます。
埼玉県の場合は、ネットで予約ができますので、空いている日程を確認し予約を入れます。
大臣許可の場合は、関東地方整備局管轄の件の場合は、予約は不要ですので、申請書類、確認書類(裏付資料)が揃いましたら、郵送で提出するか窓口に行き提出いたします。
東京都知事許可の場合は、申請窓口で審査を受けることになりますので、予約日当日に都庁に行き、審査を受信いたします。
埼玉県知事許可の場合は、ネットで行った予約日までに書類を埼玉県に送付し、予約日に埼玉県庁で審査されます。
大臣許可で関東地方整備局管轄の場合は、前述の通り予約がありませんので、到着順に順次審査されます。
経営事項審査申請の審査終了後、22営業日程度(大臣許可の場合は、5~7週間程度)で会社の本店所在地に「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」が届きます。
「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」が届きましたら、弊所には連絡がないため、届いたことのご連絡をお願いいたします。
公共工事の入札に参加するためには、入札に参加したい国の省庁、都道府県、市区町村へ建設工事等の入札参加資格申請が必要になります。
ご依頼いただけましたら、こちらの手続きについてのご案内をいたします。
行政書士やなぎさわ事務所の経営事項審査申請をご利用される際には、以下の書類をご準備ください。
以下は、東京都知事許可の代表的な内容になります。
審査項目、前審査基準年度の経営事項審査の受審状況、前々審査基準年度の経営事項審査の受審状況などにより、集めていただく書類は変わります。
決算変更届出書は、先に作成のうえ提出いたしますので、1と2の書類については、先にご準備ください。
それ以外は、申請のときまでにご準備ください。
今までの行政書士の先生が辞めてしまったので、建設業許可関係をまとめて行ってもらえる行政書士を探しているとのご相談でした。
国土交通大臣許可
お持ちの建設業許可業種
土木一式、とび・土工、菅、舗装、水道施設
経営事項審査申請を受けている業種
土木一式、菅、舗装
必要書類のご案内を改めておこない、書類が揃った段階で、経営事項審査申請を行いました。
技術者の数や重機も複数お持ちでしたので、書類数は多くなりましたが、経営事項審査申請は無事完了し、入札参加資格申請まで行いました。
会社を設立して4年目、建設業許可を取ってから2年目ですが、将来を見すえて経営事項審査を受けて入札に参加できる準備をいたしというご相談でした。
東京都知事許可
お持ちの建設業許可業種
防水工事
経営事項審査申請を受けている業種
防水工事
初めての経営事項審査ということで、必要書類のご案内をおこない準備をお願いいたしました。
前期(会社にとって第3期目)は、1年間許可を持っていたため、経営事項審査の指定の書き方で決算変更届出書の工事経歴書を作成いたしましたが、前々期(第2期目)免税事業者でもあり許可がない期間もあったため、全件の工事を記載した工事経歴書を作成する必要がありました。
それ以外は、問題なく経営事項審査を受審いたしました。
今後は、公共工事の入札に参加して、工事をとれるよう、点数アップの方法などのアドバイスもおこなっていく予定です。
以上は、一例ですが、弊所で扱った事例になります。
建設業許可申請は、他の行政書士やご自身でおこなっていて、経営事項審査からご依頼いただいた建設業者の方も多くいらっしゃいます。
経営事項審査からご依頼でもお気軽にご相談ください。
疑問やお悩みをお持ちの方も、お気軽にお問合せ・ご相談ください。
よろしくお願いいたします。
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