受付時間
建設業許可の有効期間は、5年となっております。
5年に一度、建設業許可の更新申請を行わなくてはなりません。
建設業許可の有効期間が満了する30日前までに更新申請をする必要があります。
知事許可の場合は、2ヶ月前から受付開始となります。
大臣許可の場合は、目安として3ヶ月前から受付可能となります。
建設業許可の更新申請を行わないと、許可の有効期間の満了とともに建設業許可はその効力を失い、500万円未満の軽微な工事しかできなくなってしまいます。
引き続き500万円以上の工事をされる場合は、新規の申請をして建設業許可を改めて受ける必要があります。
(新たに建設業許可を受けるまでは、軽微な工事しか行うことができません。)
建設業許可の更新申請が受理されていれば、有効期間の満了後であっても許可等の処分があるまでは、従来の建設業許可が有効です。
万が一、建設業許可の更新申請の提出期限となっている30日前を過ぎてしまっていても建設業許可の更新申請を行える可能性はございます。
建設業許可の有効期間満了日の30日前を過ぎてしまっていても、一度ご相談ください。
行政書士やなぎさわ事務所では、建設業許可の更新申請あたり、建設業許可の更新申請のご相談から、書類の作成、都道府県庁等への提出の代理などを行っております。
以下のようなことをお考えの建設業者の方により適した内容となっておりますので、建設業許可の更新申請について疑問がある場合は、まずはお問い合わせください。
行政書士やなぎさわ事務所は、数ある行政書士業務の中でも建設業許可の申請をメイン業務として行っている行政書士事務所となっております。
建設業者許可について、新規申請、更新申請だけでなく様々な手続きを行っているため、各種手続きをスムーズに進めます。
また、法令の変更などにもいち早く対応いたします。
建設業者許可の更新申請の後も様々な変更手続きが必要となります。
毎年、決算後、決算変更届出書を提出しなければなりません。
そのほか、営業所を移転した、役員を増やした、役員が変更になったなど、変更があった時に変更届出書を提出が必要になる場合もございます。
その様な手続きも対応いたします。
宅建業免許、産業廃棄物収集運搬業許可など建設業以外の許可についてもご相談ください。
行政書士やなぎさわ事務所では、建設業者許可の更新申請につて、事前の相談、更新申請の内容確認、申請書類の作成、必要書類(添付書類)の収集、確認書類の収集のご案内、申請書の提出など建設業者許可の更新が完了するまでに必要になる以下の様な各手続きをトータルでサポートいたします。
(※1)建設業許可の更新申請にあたり、社会保険加入を証明する書類など建設業者の方がお持ちの書類を集めていただく必要がございます。その内容をご案内いたします。
(※2)必要書類(添付書類)の収集につきましては、役所から取り寄せる書類(身分証明書、登記されていないことの証明書、履歴事項全部証明書など)については、1通あたり実費・手数料として3,300円(税込)が追加になります。
建設業許可の更新申請の基本料金となります。
一般/特定建設業許可(知事許可) | 110,000円(税込) |
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一般/特定建設業許可(大臣許可) | 165,000円(税込) |
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上記金額は、基本料金となります。
業種の数、営業所の数、役員や専任技術者の人数などにより追加料金が発生いたします。
役所から取り寄せる必要書類(身分証明書、登記されていないことの証明書、履歴事項全部証明書など)につきましては、1通あたり3,300円(税込)が追加となります。
内容のご確認ができましたら、ご要望により、お見積もりをお出しいたします。
建設業許可の更新申請のときに支払う手数料になります。
都知事許可の場合は、窓口で納付します。
(東京以外の道府県知事許可の場合、各道府県証紙を購入する場合もあります。)
大臣許可の場合は、収入印紙を指定用紙に貼り付けて申請書を提出いたします。
法廷手数料(知事許可/申請手数料) | 50,000円(非課税) |
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法廷手数料(大臣許可/申請手数料) | 50,000円(非課税) |
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一般建設業許可または特定建設業許可のどちらか一方の申請を行う場合の法廷手数料になります。
一般建設業と特定建設業を同時に申請をする場合は、知事許可、大臣許可とも100,000円となります。
お問合せから更新許可を受けるまでの流れになります。
一般的な流れになりますので、ご相談の内容により変更になる場合もございます。
事務所におうかがいして、許可の内容等を確認いたします。
前回の申請書と申請以降の変更届出書をご準備ください。
前回の申請書、申請以降の変更届出書を確認いたします。
(できましたら、申請書等はお貸しください。)
お預かりした申請書等から内容を確認いたします。
未提出の届出書がないかも確認いたします。
ご訪問時ご質問があった場合、即答できなかった内容があればこのときにご回答いたします。
ご要望があれば、お見積書もご提示いたします。
Step3のご回答、お見積りに問題がないようでしたら、正式にご契約となります。
健康保険・厚生年金保険・雇用保険の加入を証明する書類、健康保険証のコピーなど集めていただく書類のご案内をいたします。
役所から取り寄せる役員の「身分証明書」「登記されていないことの証明書」の委任状もお渡しいたしますので、必要事項をご記入、押印のうえご返送ください。
弊所で申請書類の作成を行い、役所から取り寄せる書類を取り寄せます。
この期間に、ご案内した書類を集めていただきます。
書類がそろいましたら、ご連絡いただき、弊所宛にお送りください。
全ての書類がそろいましたら、押印にうかがいます。
(役所の押印省略によって省略できる書類もございます。)
その際に、ご請求書をご提示いたしますので、お振込みをお願いいたします。
ご入金を確認いたしましたら、都庁へ申請に行き、書類を提出してまいります。
(郵送提出の場合もございます。)
書類の提出がすみましたらご報告いたします。
(郵送提出の場合は、副本が戻りしだいご報告いたします。)
都知事許可の場合は、建設業許可の有効期間の満了日になりましたら、新しい建設業許可通知書が営業所宛に届きます。
(大臣許可の場合は、90日程度係りますので、建設業許可の有効期間の満了日以降に建設業許可通知書が届きます。)
通知書が届きましたら弊所宛にご連絡ください。
(行政庁から弊所には連絡がないため、お願いいたします。)
通知書が届いたという連絡をいただきましたら、日程を調整のうえ、事務所におうかがいいたします。
御社控え副本をお渡しし、お預かりした書類がある場合は返却いたします。
(お預かりした書類のうち必要な書類がございましたら、お申し付けください。先にお戻しいたします。)
その際に建設業許可通知書のコピーを1部いただきたく存じます。
領収書もその際にお渡しいたします。
行政書士やなぎさわ事務所の建設業許可の更新申請をご利用される際には、以下の書類をご準備ください。
(東京都知事許可の場合になりますので、大臣許可、他の道府県知事許可の場合は、必要な書類が異なる場合があります。)
(※)労働保険組合が雇用保険の保険料の納付を行っている場合は、労働保険番号が記載されている、事務組合が発行する労働保険料領収書等のコピー
上記書類のうち1~2は初回の相談のときまでにご準備ください。
それ以外は、申請のときまでにご準備ください。
これ以外の書類等が必要になり場合もございます。
また、届出等の追加の手続きが必要になった場合は、別途ご案内いたします。
ご相談いただいた時点で建設業許可の任期満了日まで、2ヶ月とちょっとでした。
お聞きしたところ前の先生はだいぶ前に廃業されていて、決算変更届出書の提出も滞っているとのことでした。
まずは、決算変更届出書の作成に必要な書類をご案内し、決算変更届出書を作成し提出をいたしました。その間に建設業許可の更新申請に必要な書類のご案内をいたしました。
建設業許可の更新申請の書類もそろったとのことでしたので、更新申請書を作成して提出いたしました。
お客様もスピーディーに対応していただき、書類も速やかにそろいましたので、提出期限の30日前までには提出し、建設業許可の更新は無事完了いたしました。
以上は、一例ですが、弊所で扱った事例になります。
建設業許可の更新申請からご依頼いただいた建設業者の方も多くいらっしゃいます。
建設業許可の更新申請からのご依頼でもお気軽にご相談ください。
疑問やお悩みをお持ちの方も、お気軽にお問合せ・ご相談ください。
よろしくお願いいたします。
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