受付時間
建設業許可を受けている建設業社は、毎年、決算変更届出書を都道府県庁等に提出しなければなりません(県によっては「事業年度終了報告書」ということもあります)。
提出期限は、事業年度終了後4ヶ月以内になります。
一般的に、事業年度終了後2ヶ月以内に確定申告書をして納税額があれば納税されると思います。
それから、決算変更届出書を作成し、提出することになります。
提出する書類は以下になります。
変更があった場合は以下も提出いたします。
万が一、提出しませんと、業種追加申請や役員などの変更があった時の変更届出を受け付けてもらえませんし、更新申請の際も受け付けてもらえません。
(建設業法上には罰則の規定もあります。)
決算変更届出書の作成についてお悩みやご相談がある方は、お気軽にお問い合わせください。
弊所が建設業許可(新規、更新)を行っていなくても、決算変更届出書の作成・提出からのご依頼でも受け付けております。
何期分も未提出となってしまっている方も、お問い合わせください。まとめて作成・提出いたします。
行政書士やなぎさわ事務所では、建設業許可の決算変更届出あたり、建設業許可の決算変更届出のご相談から、書類の作成、都道府県庁等への提出の代理などを行っております。
以下のようなことをお考えの建設業者の方により適した内容となっておりますので、建設業許可の決算変更届出について疑問がある場合は、まずはお問い合わせください。
行政書士やなぎさわ事務所は、数ある行政書士業務の中でも建設業許可の申請をメイン業務として行っている行政書士事務所となっております。
建設業者許可について、新規申請、更新申請だけでなく様々な手続きを行っているため、各種手続きをスムーズに進めます。
また、法令の変更などにもいち早く対応いたします。
建設業者許可の決算変更届出の後も様々な変更手続きが必要となる場合があります。
営業所を移転した、役員を増やした、役員が変更になったなど、変更があった時に変更届出書を提出が必要になる場合もございますし、建設業許可の業種追加をご検討される場合もあります。
また、5年度とに建設業許可の更新申請が必要になります。その様な手続きも対応いたします。
宅建業免許、産業廃棄物収集運搬業許可など建設業以外の許可についてもご相談ください。
行政書士やなぎさわ事務所では、建設業者許可の決算変更届出につて、事前の相談、決算変更届出書の作成に必要な書類のご案内、申請書類の作成、必要書類(添付書類)の収集、決算変更届出書の提出など決算変更届出に必要になる以下の様な各手続きをトータルでサポートいたします。
(※1)建設業許可の決算変更届出書の作成にあたり、確定申告書、前期の工事内容がわかる請求書等、建設業許可業者の方がお持ちの書類を集めていただく必要がございます。その内容をご案内いたします。
(※2)必要書類(添付書類)の収集につきましては、役所から取り寄せる書類(納税証明書)については、実費・手数料として3,300円(税込)が追加になります。
建設業許可の決算変更届出の基本料金となります。
決算変更届出書(法人) | 49,500円(税込)~ |
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決算変更届出(個人) | 38,500円(税込)~ |
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上記金額は、工事経歴書作成1業種の基本料金となります。
業種の数、資本金の額などにより追加料金が発生いたします。
役所から取り寄せる必要書類(納税証明書)につきましては、3,300円(税込)が追加となります。
内容のご確認ができましたら、お見積もりをお出しいたします。
お問合せから許可を受けるまでの流れになります。
一般的な流れになりますので、ご相談の内容により変更になる場合もございます。
事務所におうかがいして、許可の内容等を確認いたします。
前回の申請書、申請以降の変更届出書と決算変更届出書をご準備ください。
提出済の申請書、変更届出書を確認いたします。
(できましたら、申請書、変更届出書等はお貸しください。)
お預かりした申請書等を確認し、書類作成に必要な内容を確認いたします。
ご訪問時ご質問があった場合、即答できなかった内容があればこのときにご回答いたします。
ご要望があれば、お見積書もご提示いたします。
Step3のご回答、お見積りに問題がないようでしたら、正式にご契約となります。
確定申告書、工事内容がわかる請求書など集めていただく書類のご案内をいたします。
ご案内した書類を集めていただきます。
書類がそろいましたら、ご連絡いただき、弊所宛にお送りください。
全ての書類がそろいましたら、押印にうかがいます。
「決算変更届出書の作成・提出」の委任状、提出の際に添付する「納税証明書の申請・受領」の委任状の2通に押印していただきます。
その際に、ご請求書をご提示いたしますので、お振込みをお願いいたします。
ご入金を確認いたしましたら、書類を作成いたします。
請求書等から不明な点がでてきましたら、お聞き致しますので、ご回答ください。
決算変更届出書の作成がすみましたら、都庁へ行き、決算変更提出書を提出してまいります。
(郵送提出の場合もございます。)
書類の提出がすみましたらご報告いたします。
(郵送提出の場合は、副本が戻りしだいご報告いたします。)
提出がすみましたら、日程を調整のうえ、事務所におうかがいいたします。
お預かりした書類と御社控えの副本をお渡しいたします。
領収書もその際にお渡しいたします。
(ご要望であれば、郵送で返却いたします。)
行政書士やなぎさわ事務所の建設業許可の決算変更届出をご利用される際には、以下の書類をご準備ください。
(東京都知事許可の場合になりますので、大臣許可、他の道府県知事許可の場合は、必要な書類が異なる場合があります。)
上記書類のうち1~3は初回の相談のときまでにご準備ください。
これ以外の書類等が必要になり場合もございます。
お聞きしたところ前の先生はだいぶ前に廃業されていて、決算変更届出書の提出も滞っているとのことでした。
建設業許可の更新申請も迫っているとのことでした。
建設業許可を受けているのは、電気工事業の1業種でした。
元請業者は数社で、いずれも請求書を出しているのではなく、元請業者の支払明細書によって請負代金を入金いただいているとのことでしたので、支払明細書を1期分と確定申告書をお借りして決算変更届出書の作成・提出致しました。
その後、建設業許可の更新申請も無事完了致しました。
お客様にスピーディーに対応していただききましたので、速やかに提出できました。
お電話でご相談をいただき、決算変更届出の依頼ですが大丈夫ですかとのお問合せでした。
建設業許可の許可業種は、防水工事業の1業種とのことでした。
弊所では、決算変更届出からのご依頼もお受けしてますので、おうかがいしてお話をお聞きしたところ、首題の様な内容でした。
確定申告は、もう少し先とのことでしたので、工事経歴書作成のための前期の請求書全てと確定申告が終了したら確定申告書をご準備いただくようお伝え致しました。
請求書は間もなく送られてきて、確定申告書については、税理士の先生の事務所より直接送っていただきました。
書類はすぐに揃いましたので、作成し都庁に提出し、お客様に副本とお借りした書類を返却し業務を完了致しました。
以上は、一例ですが、弊所で扱った事例になります。
建設業許可の決算変更届出からご依頼いただいた建設業者の方も多くいらっしゃいます。
建設業許可の決算変更届出からのご依頼でもでもお気軽にご相談ください。
疑問やお悩みをお持ちの方も、お気軽にお問合せ・ご相談ください。
よろしくお願いいたします。
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