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建設業許可は29業種ありますので、すでに建設業許可を受けてはいるけれども、別の業種の建設業許可を受けたいと考えている方も多くいらっしゃると思います。
すでに建設業許可をお持ちですので、経営業務の管理責任者の要件は満たしています(2020年10月から経営業務の管理責任者の要件が建設業としての経営経験が5年と緩和されています)。
そのため、新しく受けたい業種の要件を満たす専任技術者が必要となります。
すでに、新しく受けたい業種の専任技術者としての要件を満たす人がいれば、その方を専任技術者として業種追加申請をすればいいのですが、いないとなるとご自身か従業員が資格を取るか、専任技術者としての要件を満たす人を採用する必要があります。
専任技術者の要件を満たしていれば、建設業許可の業種追加は可能ですので、お考えの方は、是非お問い合わせください。
行政書士やなぎさわ事務所では、建設業許可の業種追加申請あたり、建設業許可の更新申請のご相談から、書類の作成、都道府県庁等への提出の代理などを行っております。
以下のようなことをお考えの建設業者の方により適した内容となっておりますので、建設業許可の業種追加申請をご検討されている場合は、まずはお問い合わせください。
行政書士やなぎさわ事務所は、数ある行政書士業務の中でも建設業許可の申請をメイン業務として行っている行政書士事務所となっております。
建設業者許可について、新規申請、更新申請だけでなく業種追加も含め様々な手続きを行っているため、各種手続きをスムーズに進めます。
また、法令の変更などにもいち早く対応いたします。
建設業者許可の業種追加の後も様々な変更手続きが必要となります。
毎年、決算後、決算変更届出書を提出しなければなりません。
そのほか、営業所を移転した、役員を増やした、役員が変更になったなど、変更があった時に変更届出書を提出が必要になる場合もございます。
その様な手続きも対応いたします。
宅建業免許、産業廃棄物収集運搬業許可など建設業以外の許可についてもご相談ください。
行政書士やなぎさわ事務所では、建設業者許可の業種追加申請につて、事前の相談、業種追加申請の内容確認、申請書類の作成、必要書類(添付書類)の収集、確認書類の収集のご案内、申請書の提出など業種追加したい業種の建設業者許可を受けるまでに必要になる以下の様な各手続きをトータルでサポートいたします。
(※1)建設業許可の業種追加申請にあたり、社会保険加入を証明する書類など建設業者の方がお持ちの書類を集めていただく必要がございます。その内容をご案内いたします。
(※2)必要書類(添付書類)の収集につきましては、役所から取り寄せる書類(身分証明書、登記されていないことの証明書など)については、1通あたり実費・手数料として3,300円(税込)が追加になります。
建設業許可の業種追加申請の基本料金となります。
一般/特定建設業許可(知事許可) | 110,000円(税込) |
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一般/特定建設業許可(大臣許可) | 165,000円(税込) |
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上記金額は、一般建設業許可を受けている方が、他の一般建設業の業種追加申請をする場合、特定建設業許可を受けている方が、他の特定建設業の業種追加をする場合の基本料金となります。
業種の数、営業所の数、役員や専任技術者の人数などにより追加料金が発生いたします。
役所から取り寄せる必要書類(身分証明書、登記されていないことの証明書、履歴事項全部証明書など)につきましては、1通あたり3,300円(税込)が追加となります。
内容のご確認ができましたら、ご要望により、お見積もりをお出しいたします。
建設業許可の業種追加申請のときに支払う手数料になります。
都道府県許可の場合は、窓口で納付します。
(東京都以外の道府県知事許可の場合、各道府県証紙を購入する場合もあります。)
大臣許可の場合は、収入印紙を指定用紙に貼り付けて申請書を提出します。
法定手数料(知事許可/申請手数料) | 50,000円(非課税) |
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法定手数料(大臣許可/申請手数料) | 50,000円(非課税) |
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一般建設業許可または特定建設業許可のどちらか一方の申請を行う場合の法定手数料になります。
一般建設業と特定建設業を同時に申請する場合は、知事許可、大臣許可とも100,000円となります。
お問合せから業種追加の許可を受けるまでの流れになります。
一般的な流れになりますので、ご相談の内容により変更になる場合もございます。
事務所におうかがいして、許可要件の内容等を確認いたします。
前回の申請書と申請以降の変更届出書をご準備ください。
前回の申請書、申請以降の変更届出書を確認いたします。
(できましたら、申請書等はお貸しください。)
お預かりした申請書等を確認し、要件等の内容を確認いたします。
未提出の届出書がないかも確認いたします。
ご訪問時ご質問があった場合、即答できなかった内容があればこのときにご回答いたします。
ご要望があれば、お見積書もご提示いたします。
Step3のご回答、お見積りに問題がないようでしたら、正式にご契約となります。
健康保険・厚生年金保険・雇用保険の加入を証明する書類、健康保険証のコピーなど集めていただく書類のご案内をいたします。
役所から取り寄せる役員の「身分証明書」「登記されていないことの証明書」の委任状もお渡しいたしますので、必要事項をご記入、押印のうえご返送ください。
一部、ご記入いただく書類がある場合もございますので、その際は、お渡しいたします。
弊所で申請書類の作成を行い、役所から取り寄せる書類を取り寄せます。
この期間に、ご案内した書類を集めていただきます。
書類がそろいましたら、ご連絡いただき、弊所宛にお送りください。
全ての書類がそろいましたら、押印にうかがいます。
(役所の押印省略によって省略できる書類もございます。)
その際に、ご請求書をご提示いたしますので、お振込みをお願いいたします。
ご入金を確認いたしましたら、都庁へ申請に行き、書類を提出してまいります。
(郵送提出の場合もございます。)
書類の提出がすみましたらご報告いたします。
(郵送提出の場合は、副本が戻りしだいご報告いたします。)
都知事許可の場合は、受付後おおむね25開庁日(土日祝日等の閉庁日を除いた日数)で御社宛に許可通知書が届きます。
(大事許可の場合は、おおむね90日程度かかります。)
通知書が届きましたら弊所宛にご連絡ください。
(行政庁から弊所には連絡がないため、お願いいたします。)
通知書が届いたという連絡をいただきましたら、日程を調整のうえ、事務所におうかがいいたします。
御社控えの副本をお渡しいたしし、お預かりした書類がある場合は返却いたします。
(お預かりした書類のうち必要な書類がございましたら、お申し付けください。先にお戻しいたします。)
その際に建設業許可通知書のコピーを1部いただきたく存じます。
領収書もその際にお渡しいたします。
行政書士やなぎさわ事務所の建設業許可の業種追加申請をご利用される際には、以下の書類をご準備ください。
(東京都知事許可の場合になりますので、大臣許可、他の道府県知事許可の場合は、必要な書類が異なる場合があります。)
(※)労働保険組合が雇用保険の保険料の納付を行っている場合は、労働保険番号が記載されている、事務組合が発行する労働保険料領収書等のコピー
上記書類のうち1~4は初回の相談のときまでにご準備ください。
それ以外は、申請のときまでにご準備ください。
これ以外の書類等が必要になり場合もございます。
また、届出等の追加の手続きが必要になった場合は、別途ご案内いたします。
専任技術者の要件を満たす人を新規で雇用するので、業種追加を行いたいとのご相談でした。
従来お持ちの建設業許可業種:電気通信工事業
新しく受けたい建設業許可業種:電気工事業
電気通信工事業の専任技術者の要件は、実務経験でしたが、電気工事業は専任技術者の要件は、資格要件となるため内容を確認し、問題なかったので申請を進め、電気工事業の許可も受けることができました。
以上は、一例ですが、弊所で扱った事例になります。
建設業許可の業種追加申請からご依頼いただいた建設業者の方も多くいらっしゃいます。
建設業許可の業種追加申請からご依頼でもお気軽にご相談ください。
疑問やお悩みをお持ちの方も、お気軽にお問合せ・ご相談ください。
よろしくお願いいたします。
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