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令和2年10月1日の建設業法改正によって、社会保険への加入が建設業許可の要件となりました。
そのため、建設業許可を受けるために新規申請する際に社会保険に加入していることが必要になります。
また、5年に1度の建設業許可の更新申請する際も社会保険への加入が必要となりますので、今まで社会保険に加入していなかった場合は、社会保険への加入が必要となります。更新申請までに社会保険は加入していなかった場合は、建設業許可を失うことになって今します。
社会保険とは、健康保険(協会けんぽ等)、厚生年金保険、雇用保険の3つの保険ことになります。
健康保険(協会けんぽ等)、厚生年金保険について加入が必要になる場合は以下の場合になります。
会社等の法人の場合は、社長1人の会社であっても健康保険(協会けんぽ等)、厚生年金保険への加入が必要になりますので、すべての会社が加入する必要があります。
個人事業主の場合は、従業員が常時5人以上いる場合は、加入が必要になります。
一人親方の場合や従業員が1~4人の場合は、加入の必要はありませんので、適用除外となります。
健康保険については、「協会けんぽ」の加入のほかにも、「健康保険事務組合」や適用除外承認を受けた全国の「土建国民健康保険組合」や「全国土木建築国民保険組合」等の加入でも認められます。この場合は、適用除外として申請することになります。
雇用保険につては、同居の親族以外の労働者を1人でも雇っている場合は、法人、個人事業主ともに加入が必要になります。
法人の役員、個人事業主、同居の親族のみの事業所の場合は、雇用保険は原則として適用除外となります。この場合は、雇用保険は適用除外として申請することになります。
今までの内容を表にまとめました。
「○」:加入義務あり、「-」:加入義務なし
事業所区分 | 常勤労働者の数 | 健康保険 厚生年金保険 | 雇用保険 |
---|---|---|---|
法人 | 1人~ | ○ | ○ |
役員と同居親族のみ | ○ | - | |
個人事業所 | 5人~ | ○ | ○ |
1~4人 | - | ○ | |
個人事業主と 同居親族のみ | - | - |
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