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タイル・れんが・ブロック工事の建設業許可申請をお考えの方へ

タイル・れんが・ブロック工事の
建設業許可申請をお考えの方へ


自宅や事務所を営業所として、主にタイル・れんが・ブロック工事の建設業を行っていて、タイル・れんが・ブロック工事の建設業許可の申請をして、ぜひ建設業許可を受けたいとお考えの建設業者様はいらっしゃいませんか。


 

  • 5年以上建設業の会社を経営してきて、タイル・れんが・ブロック工事の建設業許可を受けたい建設業者の方
  • 5年以上個人事業主として建設業を行ってきて、個人でタイル・れんが・ブロック工事の建設業許可を受けたい個人事業主の方
  • 5年以上個人事業主として建設業を行ってきたので、会社を設立して会社としてタイル・れんが・ブロック工事の建設業許可を受けたい方
  • 500万円に近い工事の依頼が増えてきたので、タイル・れんが・ブロック工事の建設業許可を受けることを検討している建設業者の方
  • 500万円以上の工事を行う予定はないけれど、信用アップのためタイル・れんが・ブロック工事の建設業許可を受けたい方
  • 元請業者からタイル・れんが・ブロック工事の建設業許可を受けなければ仕事を出せないと言われてしまった建設業者の方
  • そもそも、タイル・れんが・ブロック工事の建設業許可を受けることができのだろうかと考えの方

この様なお悩みやお困りを解決し、建設業許可を新規に受けるための申請手続きのサポートを行政書士やなぎさわ事務所では行っております。

タイル・れんが・ブロック工事とは

建設業許可において、タイル・れんが・ブロック工事とは以下のような工事のことになります。

  • れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造する工事
  • 工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取り付ける工事
  • 工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を貼り付ける工事
タイル・れんが・ブロック工事の例
  • コンクリートブロック積み(張り)工事
  • レンガ積み(張り)工事
  • タイル張り工事
  • 築炉工事
  • スレート張り工事
  • サイディング工事
タイル・れんが・ブロック工事と類似した建設工事との区分について
◆『とび・土工・コンクリート工事』の「コンクリートブロック据付け工事」と『石工事』『タイル・れんが・ブロック工事』の「コンクリートブロック積み(張り)工事」との区分について

【『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」】
根固めブロック、消波ブロックの据付けなど土木工事において規模の大きいコンクリートブロック据付けを行う工事など、プレキャストコンクリートの柱、梁などの部材を設置する工事が該当します。

【『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」】
建築物の内外装として擬石等をはり付け工事や法面処理、擁壁としてコンクリートブロックを積む(はり付ける)工事が該当します。

【『タイル・れんが・ブロック工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」】
コンクリートブロックにより建築物を建設する工事などが該当します。
エクステリア工事としてこれを行う場合も含みます。

◆「スレート張り工事」と「スレートにより屋根をふく工事」について

「スレート張り工事」とは、スレートを外壁等にはる工事を内容としており、スレートにより屋根をふく工事は「屋根ふき工事」にとして『屋根工事』に該当します。

◆「コンクリートブロック」に含まれるもの

「コンクリートブロック」には、プレキャストコンクリートパネルおよびオートクレイプ養生をした軽量気ほうコンクリートパネルも含まれる。

「タイル・れんが・ブロック工事」の専任技術者に必要な資格について

以下の資格をお持ちであれば、「タイル・れんが・ブロック工事」の専任技術者になることができます。

資格をお持ちでなくても10年以上の実務経験があれば「タイル・れんが・ブロック工事」の専任技術者になることができます。
10年以上の実務経験は、指定学科を卒業していれば、5年以上(高等学校など)や3年以上(大学など)に短縮することできます。
指定学科については後から述べます。

  • 一級建築施工管理技士【◎】
  • 二級建築施工管理技士(躯体)
  • 二級建築施工管理技士(仕上げ)
  • 一級建築士【◎】
  • 二級建築士
  • 技能検定「タイル張り・タイル張り工」
  • 技能検定「築炉・築炉工・れんが積み」
  • 技能検定「ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工」

※【◎】とある資格は、特定建設業、一般建設業の両方の専任技術者になれる資格です。
 それ以外は、一般建設業のみの専任技術者になれる資格です。

※技能検定について、等級区分が二級のものは、合格後3年以上(平成16年3月31日以前の合格者は1年以上の実務経験が必要になります。

「タイル・れんが・ブロック工事」の専任技術者になるための
実務経験期間を短縮できる指定学科

資格をお持ちでなくても10年以上の実務経験があれば「タイル・れんが・ブロック工事」の専任技術者になることができます。

10年以上の実務経験は、以下の指定学科を卒業していれば短縮することができます。
高等学校、中等教育学校、専修学校については実務経験5年以上になります。
大学、短期大学、高等専門学校、専修学校(専門士、高度専門士であれば)実務経験3年以上になります。
(指定学科は、学校教育法に基づく学校でなければなりません。ほかの法律に基づく大学院、職業訓練校、各種学校などは対象になりません。)

  • 土木工事に関する学科
  • 建築学に関する学科

※土木工学には、農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地、造園に関する学科を含みます。

「タイル・れんが・ブロック工事」の専任技術者に
なることができる登録基幹技能者
  • 登録エクステリア基幹技能者(※)
  • 登録タイル張り基幹技能者(※)
  • 登録ALC基幹技能者

(※)のある講習については、平成30年4月1日より前に交付された講習修了証(旧様式)でも、講習修了証に記載された建設業の種類について10年以上の実務経験を確実に有していることから、旧様式の講習修了証であっても主任技術者(専任技術者)としての要件を満たしていると確認することができます。

無印の講習については、平成30年4月1日より前に交付された登録基幹技能者講習修了証(旧様式)では、複数の建設業における実務経験年数を合算することによって、10年以上の実務経験という講習の受講資格を満たして講習を修了した者がいるとして主任技術者の要件として認められません。

「タイル・れんが・ブロック工事」の専任技術者の要件が資格要件のときに
一緒に受けることができる建設業の業種

経営業務の管理責任者の要件から、「許可を受けようとする建設業の業種について」という文言がとれて、「建設業について5年以上」となったため、専任技術者の要件が資格要件のときには、その資格で受けることができる建設業の業種を全て一緒に受けることができるようになりました。

もちろん、会社や個人にとって必要のない業種の許可を受ける必要はありませんが、将来を見据えて必要になる可能性がある業種の許可を一緒に受けておくことも検討の必要があります。
ご確認のため、タイル・れんが・ブロック工事以外で一緒に受けることができる業種を記載いたします。

◆一級建築施工管理技士【◎】
建築一式工事【◎】、大工工事【◎】、左官工事【◎】、とび・土工・コンクリート工事【◎】、石工事【◎】、屋根工事【◎】、鋼構造物工事【◎】、鉄筋工事【◎】、板金工事【◎】、ガラス工事【◎】、塗装工事【◎】、防水工事【◎】、内装仕上工事【◎】、熱絶縁工事【◎】、建具工事【◎】、※解体工事【◎】

◆二級建築施工管理技士(躯体)
大工工事、とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、※解体工事

◆二級建築施工管理技士(仕上げ)
大工工事、左官工事、石工事、屋根工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、熱絶縁工事、建具工事

◆一級建築士
建築一式工事【◎】、大工工事【◎】、屋根工事【◎】、鋼構造物工事【◎】、内装仕上工事【◎】

◆二級建築士
建築一式工事、大工工事、屋根工事、内装仕上工事

◆技能検定「ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工」
石工事

【◎】とある資格は、特定建設業、一般建設業の両方の専任技術者になれる資格です。
 それ以外は、一般建設業のみの専任技術者になれる資格です。

※解体工事について
施工管理技士については、平成27年度までの合格者は、解体工事について実務経験1年以上の証明、または登録解体工事講習の受講が必要です。
​総合技術監理については、合格年度にかかわらず、解体工事について実務経験1年以上の証明、または登録解体工事講習の受講が必要です。

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タイル・れんが・ブロック工事の建設業許可
新規申請のお手伝い

行政書士やなぎさわ事務所では、タイル・れんが・ブロック工事の建設業許可を新規で受けるあたり、建設業許可の新規申請のご相談から、書類の作成、集めていただく書類のご説明、都道府県庁等への提出の代理などを行っております。

以下のようなことをお考えの建設業者の方により適した内容となっておりますので、建設業許可について少しでも疑問がある場合は、まずはお問い合わせください。

  • ますは、タイル・れんが・ブロック工事の建設業許可を受けるための要件を満たしているか確認したい
  • 建設業者許可を受けたいが、建設業者許可の手続きがよくわからないのでまかせたい
  • 工事で忙しいので、書類の作成、提出はまかせたい
  • なるべく短期間で建設業許可を受けて500万円以上の工事を行いたい
  • 建設業者許可を受けた後の様々な手続きもすべてまかせたい

行政書士やなぎさわ事務所、建設業者許可の新規申請の特徴

建設業許可申請がメインの行政書士事務所です

行政書士やなぎさわ事務所は、数ある行政書士業務の中でも建設業許可の申請をメイン業務として行っている行政書士事務所となっております。
建設業者許可について、新規申請だけでなく様々な手続きを行っているため、各種手続きをスムーズに進めます。
また、法令の変更などにもいち早く対応いたします。

 

集めていただく書類をわかりやすくご説明いたします

建設業許可の新規申請にあたっては、過去の経営の実績などを証明するため注文書や請求書などの確認書類を集めていただく必要がございます。
集めていただく書類についてできるだけわかり安くご説明いたします。
役所から取り寄せる必要がある書類については、委任状をいただいて弊所で取り寄せます。
 

許可を受けた後の手続きも対応いたします

建設業者許可を受けた後も様々な変更手続きが必要となります。
毎年、決算後、決算変更届出書を提出しなければなりません。
そのほか、営業所を移転した、役員を増やした、役員が変更になったなど、変更があった時に変更届出書を提出が必要になる場合もございます。
その様な手続きも対応いたします。
宅建業免許、産業廃棄物収集運搬業許可など建設業以外の許可についてもご相談ください。

タイル・れんが・ブロック工事の建設業許可
新規申請のサポート内容

行政書士やなぎさわ事務所では、タイル・れんが・ブロック工事の建設業者許可の新規申請につて、事前の相談、申請内容の確認、申請書類の作成、必要書類(添付書類)の収集、確認書類の収集のご案内、申請書の提出など建設業者許可を受けるまでに必要になる以下の様な各手続きをトータルでサポートいたします。

 

  • 建設業許可に関する事前相談
  • 経営業務の管理責任者等、専任技術者の要件の確認
  • 確認書類収集についてのご案内(※1)
  • 建設業許可申請書類の作成
  • 確認書類の内容精査
  • 必要書類(添付書類)の収集(※2)
  • 事務所写真の撮影(※3)
  • 建設業許可申請書の提出
  • 許可後の手続きのご案内

(※1)建設業許可の新規申請にあたり、過去の経営の確認等のため工事請負契約書、注文書(注文請書)、請求書や預金通帳などや、社会保険加入を証明する書類など建設業者の方がお持ちの書類を集めていただく必要がございます。その内容をご案内いたします。

(※2)必要書類(添付書類)の収集につきましては、役所から取り寄せる書類(身分証明書、登記されていないことの証明書、納税証明書、履歴事項全部証明書など)については、1通あたり実費・手数料として2,200円(税込)が追加になります。

(※3)東京都北区から遠方に営業所がある場合、写真撮影をお願いするか、交通費・日当をいただく場合もございます。

タイル・れんが・ブロック工事の建設業許可
新規申請サポートご利用料金

タイル・れんが・ブロック工事の建設業許可の新規申請の基本料金となります。

一般/特定建設業許可(知事許可) 132,000円(税込)
一般/特定建設業許可(大臣許可) 198,000円(税込)

上記金額は、基本料金となります。
経営業務の管理責任者(常勤役員等)の経営経験の証明方法、専任技術者の資格要件が実務経験の場合、業種の数、営業所の数、役員や専任技術者の人数などにより追加料金が発生いたします。

役所から取り寄せる必要書類(身分証明書、登記されていないことの証明書、納税証明書、履歴事項全部証明書など)につきましては、1通あたり2,200円(税込)が追加となります。

内容のご確認ができましたら、ご要望により、お見積もりをお出しいたします。

法廷手数料

建設業許可の新規申請のときに支払う手数料になります。
都知事許可の場合は、窓口で納付します。
(東京以外の道府県知事許可の場合、各道府県証紙を購入する場合もあります。)
大臣許可の場合は、指定の税務署に直接お振り込みいただきます。

法廷手数料(知事許可/申請手数料) 90,000円(非課税)
法廷手数料(大臣許可/登録免許税) 150,000円(非課税)

一般建設業許可または特定建設業許可のどちらか一方の申請を行う場合の法廷手数料になります。
一般建設業の知事許可と特定建設業の知事許可を同時に申請をする場合は、180,000円となります。
一般建設業の大臣許可と特定建設業の大臣許可を同時に申請をする場合は、300,000円となります。

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タイル・れんが・ブロック工事の建設業許可新規申請
お問い合わせ~許可までの流れ

お問合せから許可を受けるまでの流れになります。
一般的な流れになりますので、ご相談の内容により変更になる場合もございます。

お問合せ

まずは、以下の問合せフォームかお電話でお問合せください。

日程を調整のうえ、訪問日時をお決めいたします。

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初回面談(現在の状況の確認)

事務所におうかがいして、許可要件の内容等を確認いたします。

過去の経営経験を証明するための注文書、請求書などを確認し申請の時の証明書類として使用できるか拝見いたします。

その他、書類作成に必要な内容もご確認いたします。

要件の検討とご回答、お見積りのご提示

ご確認した内容によっては、持ち帰り内容をご検討の上、ご回答いたします。

ご訪問時のお問い合わせで即答できなかった内容もこのときにご回答いたします。

ご要望があれば、お見積書もご提示いたします。

正式にご契約、集めていただく書類のご案内

Step3のご回答、お見積りに問題がないようでしたら、正式にご契約となります。

経営の経験の証明書類(注文書、請求書など)、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の加入を証明する書類、定款など集めていただく書類のご案内をいたします。

役所から取り寄せる役員の「身分証明書」「登記されていないことの証明書」の委任状もお渡しいたしますので、必要事項をご記入、押印のうえご返送ください。

一部、ご記入いただく書類もございますので、お渡しいたします。

書類の作成と添付書類の収集

弊所で申請書類の作成を行い、役所から取り寄せる書類を取り寄せます。

この期間に、ご案内した書類を集めていただきます。
書類がそろいましたら、ご連絡いただき、弊所宛にお送りください。

必要書類への押印、事務所写真の撮影、ご請求書のお渡し

全ての書類がそろいましたら、押印にうかがいます。
(役所の押印省略によって省略できる書類もございます。)

おうかがいした際に事務所の写真を撮影いたしますので、ご準備をお願いいたします。

その際に、ご請求書をご提示いたしますので、お振込みをお願いいたします。
万が一、許可を受けられなかった場合は、返金いたします。
(申請書を提出し、申請手数料を納入した場合につきましては、申請手数料は戻りませんのでご了承ください。)

東京都庁へ申請書の提出

おうかがいした際の写真等もそろい、ご入金を確認いたしましたら、都庁へ申請に行き、書類を提出してまいります。

書類の提出がすみましたらご報告いたします。

許可通知書の到着

都知事許可の場合は、受付後おおむね25開庁日(土日祝日等の閉庁日を除いた日数)で御社宛に許可通知書が届きます。
(大事許可の場合は、おおむね90日程度かかります。)

通知書が届きましたら弊所宛にご連絡ください。
(行政庁から弊所には連絡がないため、お願いいたします。)

副本等の返却、許可後の手続きのご説明

通知書が届いたという連絡をいただきましたら、日程を調整のうえ、事務所におうかがいいたします。

御社控えの副本をお渡しし、お預かりした書類を返却いたします。
(お預かりした書類のうち必要な書類がございましたら、お申し付けください。先にお戻しいたします。)

その際に許可後の手続きなどの必要事項をご説明いたします。

許可番号等の確認のため、建設業許可通知書のコピーを1部いただきたく存じます。

領収書もその際にお渡しいたします。

タイル・れんが・ブロック工事の建設業許可の新規申請をお考えの方だけでなく、疑問やお悩みなどをお持ちの方も、お気軽にお問合せ・ご相談ください。

よろしくお願いいたします。

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フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

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2021/05/20
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2021/05/19
「サービスのご案内」ページを更新しました
2021/05/18
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