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建設業許可を受けるためには、6つの要件を満たさなければなりません。
その1つが、請負契約に関して「誠実性」を有していることです。
契約に関しての誠実性とは、建設業許可を受けようとする者が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないことが明らかな者であることをいいます。
建設業許可を受けようとする者に該当するのが、法人、役員等、個人事業主、建設業法施行令第3条に規定する使用人(支配人、支店長、営業所長等)になります。
「不正な行為」とは、請負契約の締約または履行の際に詐欺、脅迫など法律に違反する行為をいいます。
「不誠実な行為」とは、工事内容、工期などの請負契約に違反する行為をいいます。
建設業許可を受けようとする者が、建築士法、宅地建物取引業法等の規定により「不正な行為」または「不誠実な行為」を行ったことにより免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない場合は、「不正な行為」または「不誠実な行為」をするおそれがある者として取り扱われます。
役員等とは、以下のような方になります。
※執行役員、監査役、会計参与、監事および事務局長等は除きます。
建設業許可を受けるための要件として定められておりますので、一応、内容を記載いたしましたが、普通に営業競れていれば「誠実性」は認められる内容です。
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