運営事務所:行政書士やなぎさわ事務所

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選ばれる理由

選ばれる理由についてご紹介します。

建設業許可を専門としているの行政書士

当事務所は、数ある行政書士業務のうち、建設業許可を専門に扱っている行政書士事務所になります。

5年以上の経験から建設業許可申請について様々な相談を受け、新規申請、更新申請、業種追加、変更届出など様々な手続きを行ってまいりました。特に新規申請については、一日も早く建設業許可を受けることを目指しております。

各種手続きを進めるにあたっては、建設業者さまにも集めていただく書類などもございますので、わかりやすくご説明いたします。また、建設業についての法令の改正もあるため、最新の情報収集や研修への参加だけでなく、ほかの行政書士や他士業とも情報交換をしつつ、法令改正だけでなく申請窓口の対応などの情報も収集しております。

許可取得後の様々な手続きにも対応しておりますので、事務手続きはお任せいただき、本業に集中していただけます。

建設業許可を受けた後の変更届出に対応

建設業許可を取得した後も、様々な手続きが必要になります。

毎年行わなければならないのは、決算後4カ月以内に行わなければならない「決算変更届出書」になります。「決算変更届出書」につきましては、決算2か月後の確定申告が終わられる頃に必要書類等のご連絡を差し上げますので、ご準備ください。書類をお預かりいたしましたら、速やかに作成し提出いたします。

その他、役員の就退任、本店の移動、資本金の変更など様々な届出が必要となります。ご連絡いただければ、必要書類があればご案内いたしますので、ご相談ください。必要書類をご案内のうえ、書類を作成し速やかに提出いたします。

特に、経営業務の管理責任者(常勤役員等)、専任技術者の変更は、許可の要件にかかわることになりますので、変更が発生しそうになりましたらご相談ください。対応方法等についてご提案いたします。

建設業免許は、5年で更新が必要になります。免許期限の1ヶ月前までに更新申請が必要になります。2ヶ月前から提出可能となりますので、期限が近づきましたら、こちらからご案内いたします。

業種追加にも対応

建設業許可を受けられていて、建設業の許可業種を増やして事業を拡大していくため新しく技術者を雇用されたり、ご自身で資格を取られた場合、建設業の業種を追加することができる可能性もございます。

実際に工事を行わない業種であっても、その工事の相談があった場合、許可を受けていれば500万円以上の工事であっても請けることができます。

2020年10月より経営業務の管理責任者(常勤役員等)の要件が、建設業に関して5年以上の経営業務の管理責任者の経験と、建設業の業種にかかわらないものとなりましたので、業種追加をご検討の方は、ぜひご相談ください。

経営事項審査にも対応

民間の工事だけではなく、公共工事にも参加したいと思った場合、先に経営事項審査を受ける必要がございます。その後、入札参加資格申請が必要となります。

まずは、どこの入札に参加をご希望なのかご検討ください。参加を希望される省庁や地方自治体により参加できるスケジュールが違ってきます。

ご相談いただければ、まずは経営事項審査を受けるための必要書類のご案内をいたします。必要な書類につきましては、許可業者さまの状況により様々になります。

経営事項審査の結果が出るまで1ヶ月ほどかかりますので、結果が出てからの入札参加資格申請になりますので、参加希望先のスケジュールに合わせて申請をすることになります。入札参加資格申請に必要な書類も入札先によって様々になります。

入札参加希望の自治体が決まっている場合はもちろん、入札参加する自治体をご検討中の場合でもご相談ください。

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