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欠格要件等に該当しないこととは

欠格要件等に該当しないこととは

建設業許可を受けるためには、6つの要件を満たさなければなりません。

建設業許可の6つの要件についてはこちらへ

そのうちの1つが欠格要件等に該当しないことです。

普通に生活をし事業活動をしていれば該当しない内容とは思いますが、法律にも定められておりますので、記載しておきます。

欠格要件等とは

以下の内容が欠格要件等になります。
万が一、以下の内容に該当してしまうと、建設業許可を受けることができません。

  • 1
    許可申請書もしくは添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載があり、または重要な事実の記載が欠けているとき
  • 法人についてはその法人の役員、個人についてはその本人、その他建設業法施行令第3条に規定する使用人が以下の要件に該当しているとき
  • 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ていない者
  • 精神の機能の障がいにより建設業を適正に営むために必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができない者
  • 不正の手段で許可または認可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者
  • 上記3項目に該当するとして聴聞の通知を受け取ったあと、廃業の届出をした場合、届出から5年を経過しない者
  • 建設工事を適切に施行しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、または危害を及ぼすおそれが大であるとき、あるいは請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間を経過しない者
  • 禁固以上の刑に処せられその件の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、もしくは暴力団員による不当な工事の防止等に関する法律の規制に違反し、または刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員または同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下の項目において「暴力団員等」という
  • 暴力団員等がその事業活動を支配する者

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