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経営業務の管理を適正に行うに足る能力とは

経営業務の管理を適正に行う能力とは

建設業許可を受けるためには、6つの要件を満たさなければなりません。

そのうちの1つが「経営業務の管理を適正に行う能力」がある常勤の役員等がいることです。

従来は「経管(ケイカン)」と呼ばれた「経営業務の管理責任者」がいることとなっておりましたが、令和2年10月1日の建設業法の改正により要件の内容が変わっております。

令和2年10月1日からは、主たる営業所に「経営業務の管理責任者」を置くこと、または、建設業の関する「経営体制(常勤の役員等および常勤の役員等を直接補佐する者)」があることが求められるようになりました。

要件1から要件5までありますので、以下でご説明いたします。

建設業について5年以上の経営の経験がある者

従来の「経営業務の管理責任者」の要件のうち、一番使われていた要件になります。
ただ、従来は、「許可を受けようとする建設業の業種について5年以上」となっておりましたが、令和2年10月1日の建設業法の改正により「許可を受けようとする」の部分がなくなり単に「建設業について」となっております。
従来は「許可を受けようとする」がない単に「建設業について」の建設業の経営経験は6年となっておりましたので、その期間が5年に短縮されました。
建設業についての経営経験が5年以上あれば、「専任技術者」の資格等により複数の業種の建設業許可を一緒に受けることができます。

建設業の経営の経験とは、具体的には、以下のような内容です。

◆法人の場合
  • 株式会社、有限会社の取締役
  • 持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)の業務を執行する社員
  • 法人格のある各種の組合等の理事
  • 指名委員会等設置会社の執行役
  • 建設業法施行令第3条に規定する使用人(建設業許可業者で令3条の使用人として申請(届出)のある支店長、営業所長)など
◆個人の場合
  • 個人事業主
  • 登記された支配人

などです。

また、個人事業主の経験3年+株式会社の取締役の経験2年など合算で5年の経験があれば要件を満たしていると認められます。

建設業について5年以上の経営についての準ずる地位のとしての経験がある者

準ずる地位とは、建設業の経営業務の執行について、取締役会がある会社において、取締役会の議決を通して取締役会または代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員についてのみ認められます。

そのため、その内容を証明するため様々な確認資料が必要になります。

建設業について6年以上の経営についての準ずる地位のとしての経験がある者(上記2でない者)

上記2に該当しない準ずる地位に当たるものとは、法人における部長や個人事業主における専従者などです。

そのため、その内容を証明するため様々な確認資料が必要になります。

建設業についての経営体制がある者

以下の1と2に該当する者の両方が必要になります。

  • 1
    常勤の役員等のうち1人が次のどちらかに該当する
  • 建設業について2年以上役員等としての経験+建設業について5年以上、財務管理・労務管理・業務運営のいずれかについて役員または役員に次ぐ地位にある者(要件4-1)
  • 5年以上役員としての経験+建設業について2年以上役員等についての経験がある者(要件4-2)
  • 2
    1を直接補佐する者で、財務管理・労務管理・業務運営の業務経験を有する者(直接に補佐する者)

上記の1に該当する常勤役員等を置く場合には、適切な経営体制があることを示すために、建設業についての財務管理・労務管理・業務運営のそれぞれについて、申請する会社等において5年以上の業務経験がある者を、直属する者としておく必要があります(申請する会社等以外での業務経験は不可です)。
この3つの業務について、業務経験を証明できれば同じ人であっても構いませんが、常勤役員等とは兼ねることはできません。

その他、国土交通大臣が個別の申請に基づいて「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」を有すると認めた者

大臣特認と言われているものです。

上記のとおり要件1~要件5までありますが、要件1の要件が一般的であり、特に新規に建設業許可を受けることを検討される場合は、要件1の要件を満たすよう検討された方が良いでしょう。

経営業務の管理責任者(常勤役員等)の要件を証明するための資料

建設業許可の申請をする際に常勤役員等(経営業務の管理責任者)の要件を証明するため確認資料を提出する必要があります。

下記の確認資料は、東京都の場合になりますので、他の道府県、大臣許可の場合は、違う資料が必要になる場合があります。

申請日現在の常勤性を確認できる資料

◆法人の場合
  • 氏名、生年月日、事業所名がわかる有効期間内の健康保険被保険者証のコピー

健康保険証に事業所名が印字されていない場合は、追加の資料も必要になります。

◆法人の場合
  • 氏名、生年月日、事業所名がわかる有効期間内の健康保険被保険者証のコピー
  • 直近の個人の確定申告書(第一面、第二面)のコピー(申請のときに原本の提示も必要)

申請日現在に常勤役員等および直接補佐する者の地位にあることを示す資料

◆常勤役員等

申請時点において、法人については取締役または執行役員である必要があり、個人については事業主または支配人である必要があります。

■確認資料
【法人の場合は次のいずれか】
○役員であることを示す発行日が3ヶ月以内の登記事項証明書
(「役員に関する事項」がわかる履歴事項証明書等)
○権限委譲を受けた執行役員等であることを示す資料
(株主総会や取締役会の議事録等)

【個人の場合は次のいずれか】
○ほかの事業者に在籍せず、事業主であったことを示す資料
(個人の確定申告書(第一面、第二面)のコピー)
○支配人である場合は、そのことを示す登記事項証明書
(履歴事項証明書等)

◆直接に補佐する者

申請時点において、常勤役員等(上記の要件4に該当)に直属の者である必要があります。
■確認資料
○組織図など

過去の経営経験を証明する資料(証明期間分すべて)

◆上記要件1の常勤役員等

【法人の場合】
○建設業について5年以上、役員であったことを示す登記事項証明書
(「役員に関する事項」のわかる履歴事項証明書等)

【個人の場合】
○個人の確定申告書(第一面、第二面)5年以上のコピー(申請のときに原本の提示も必要)

【建設業法施行令第3条に規定する使用人の経験の場合】
○5年以上、令3条の使用人であったことを示す建設業許可申請書や変更届出書などのコピー

◆上記要件2の常勤役員等

○建設業について5年以上、取締役会設置会社である場合に、権限を受けた執行役等であったことを示す資料
(株主総会や取締役会の議事録など)

◆上記要件3の常勤役員等

○建設業について6年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位であったことを示す資料
(組織図、業務分掌規程など)

◆上記要件4の常勤役員等

【要件4-1の場合は次の両方】
○建設業について2年以上、役員または権限を委任されたことを示す資料
(要件1、要件2と同様)
○この期間とあわせて5年以上、建設業について財務管理・労務管理・業務運営のいずれかについて役員または役員等に次ぐ地位にあったことを示す資料(組織図、役職者名簿、略歴書など)
○証明期間の常勤性を示す資料

【要件4-2の場合は次の両方】
○建設業について2年以上役員または権限を委任された執行役員であったことを示す資料
○5年以上、役員または権限を委任された執行役員であったことを示す資料

◆直接補佐者

○建設業について5年以上、建設業許可申請会社において財務管理・労務管理・業務運営に携わる部署に在籍し、業務を積んだことを示す資料(組織図、役職者名簿、略歴書等)
○証明期間の常勤性を示す資料

証明期間において、建設業を経営していたことを証明する資料

証明期間に、実際に建設業を経営または補助していたことを証明するため以下の資料が必要になります。

◆証明期間に建設業許可を受けていた場合

○建設業許可通知書のコピー
○受付印が押印された建設業許可申請書、変更届出書、廃業届出書のコピー

◆証明期間に建設業許可を受けていなかった場合

○期間分の建設業に関する工事請負契約書、注文書、工事請書、請求書等のコピー
(申請のときに原本の提示も必要)

※請求書や工事請書、FAXで送付された等のために原本を提示できない注文書などの場合は、入金が確認できる(預金通帳等)補足資料が必要になります。
(申請のときに原本の提示も必要)

◆大臣特認の場合

○大臣特認認定証のコピー(申請のときに原本の提示も必要)

※認定には有効期間があるため注意が必要です。

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